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【とうろくめんきょぜい】
土地や建物の不動産登記をするときに、評価額に応じて納めなければいけない税金。国税
登録免許税が課税される登記とは?
土地の所有権移転登記
土地の売買によって、所有権が売主からぼくら買主に移ったことを表す登記。
平成31年3月31日までは税率1.5%。平成31年4月1日以降は税率2.0%に。
所有権移転登記にともなう登録免許税の計算式
ちなみに土地の固定資産評価額は、購入した時の価格ではありません。
路線価・土地面積・評点から評価額は算出されます。
新築住宅の所有権保存登記
新築住宅が完成したときに行う登記で、建主がその不動産のはじめての保有者とされる
なんとも記念すべき登記になります。
通常は固定資産評価額の0.4%の登録免許税が課せられます。
しかし、現在は一定の条件を満たした新築住宅の場合は軽減措置が適用され、平成32年3月31日まで固定資産評価額の0.15%の税率が適用されます。
(※認定長期優良住宅の場合は平成30年3月31日まで0.1%の軽減措置が適用)
軽減措置を受けられる条件は、
- 自己居住用の住宅
- 新築または土地取得後1年以内に登記されたもの
- 床面積50㎡以上
になります。とても小さい家だったり、土地取得後設計が決まらず1年以上家が建たなかったなどで条件を満たさない場合は軽減措置が受けられません。
ちなみに建物の固定資産評価額は購入したときの価格ではなく、固定資産評価基準に基づく各自治体の調査によって決まります。
抵当権設定登記
住宅ローンを組むときに、所有権保存登記や所有権移転登記などの条件を満たす土地・住宅が、銀行への担保となるよう抵当権を設定する登記。
土地の抵当権設定登記の登録免許税は、債券額(借入額)の0.4%
建物の税率も0.4%ですが、軽減措置が適用され0.1%になっています。
登録免許税は、結構高い!
評価額3000万円の土地と、評価額2000万円の新築住宅を購入し、全額住宅ローンを組んだ場合の登録免許税を軽減措置が適用されるとして計算してみます。
注文住宅の登録免許税は軽減措置が適用されない?
抵当権設定登記する際、税率の軽減措置が適用されるのは新築住宅に限ります。
土地に抵当権をつける抵当権設定登記は対象外。
建物が完成する前に住宅ローンの融資実行をする必要がある注文住宅の場合、
軽減措置が適用されないことになります。
(というかぼくの場合はそういうことでした)