塔屋

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【とうや】

建物の屋上に出るために、突き出した小屋の部分。

おしゃれな言い方をするときは、「ペントハウス」なんて言う場合もあるようですが、
英語で使われている「最上階のテラス付き高級住宅」ではありません。

ただただ、屋上へ出るために作られた機能的な小屋であることがほとんどです。

そのため、住居スペースとは見られておらず、
建築基準法でも階数に含まれないのが特徴です。

「塔屋」建築基準法での扱い

塔屋の面積が、建築面積全体の( 水平投影面積 )1/8以下の場合は、階数に含まれません。

注意すべきは、階数には含まれないけれど、延べ床面積には算入されるということです。

基本的には建築物の高さにも算入されません。

道路斜線制限にも対象外です。

ただ、 1種低層住宅地域 や 2種低層住宅地域 では、塔屋の高さには関わらず、
日影制限の対象になります。

居室としての利用は認められておらず、建築基準法施行令2条1項8号で認められているのは、
「昇降機塔・装飾塔・物見塔その他これに類する屋上部分」。

そのため通常の利用方法としては「階段室」や「エレベーターの機械室」、「倉庫」や「高架水槽」などに利用されることが多いようです。