注文住宅を建てています。そして完成がいよいよ近づいてきました。
そこで必要になるのが、不動産登記。
登記に必要な、登録免許税。
その登録免許税の軽減を受けるのに必要なのが、住宅用家屋証明書です。
家屋調査士さんに見積もりを依頼したら意外と高いことがわかりました。
住宅用家屋証明書の取得費用ってどれくらい?
住宅用家屋証明書とは?
住宅用家屋証明書とは、新築住宅を建築し、1年以内に登記する場合、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類になります。
登録免許税は、所有権の保存や抵当権設定の登記の時に発生します。
建物表題登記のときには登録免許税は発生しません。
住宅用家屋証明書が発行されるかどうかには、いくつか条件があります。
・新築住宅で、建築後居住していない
・居住用である
・延べ床面積が50㎡以上である
などなどです。普通に新築の注文住宅を建てて、住もうと思っている場合は、難しい条件ではありません。
家屋調査士に見積もりを依頼するときに注意が必要
まず、建物表題登記や抵当権設定登記などの他の登記と同様、住宅家屋証明書の取得も土地家屋調査士さんや司法書士さんにお願いすることができます。
ただし、その場合、ちょっとだけ注意が必要です。
普通に不動産登記をお願いして、見積もりを取った場合、この住宅用家屋証明書が見積もり金額に含まれていない可能性があります。
見積もりに含まれる場合は、見積書のどこかに記載されていると思いますので、書かれていない場合は問い合わせてみましょう。
見積もりに含まれていないと、別に費用がかかってきます。それが意外とするんですね。
手数料は1,300円。でも…
住宅家屋証明書の発行手数料がいくらなのかは、役所のホームページを見ればすぐにわかります。
¥1,300です。
で、これに対する見積もりはというと、
僕が見積もり依頼したそれぞれの事務所を平均すると、だいたい1万円前後。
たかが1万円かもしれませんが、されど1万円です。
見積もりにのっていない1万円が追加される場合のダメージは1万円では収まらないかもしれません。
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見積もり項目には要注意
不動産登記の見積もりって、見慣れていないからなにがなんなのかわかりません。
見積もりに載っていなくても、住宅用家屋証明書のように、絶対に必要になってくるものもありますし。
項目の名前も紛らわしくて、事務所によって違う場合もあります。
保存登記と言ってみたり、設定登記としか言わなかったり…
わからないことは聞くしかないですね。そして、調べるしかないんですね。
住宅用家屋証明書は、見積もりに乗っていない場合がある
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