不動産取得税の徴収猶予について税事務所に問い合わせてわかった、ちょっとほっとすること

お金のことトビラ

宅用の土地を購入して、注文住宅を建てる場合、土地にかかる不動産取得税の支払いを遅らせることができます。

原則土地取得から60日以内に申告する必要があるとのことだったので、どんな手続きをすればよいのか税事務所に詳しく聞いてみようと問い合わせてみました。

するとわかったのは、必ずしも60日以内でなくてもよいとのことでした。

不動産取得税の徴収猶予って、60日以内にしないとダメ?

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不動産取得税の支払いは延ばせる

注文住宅を建てる場合、たいていの人は土地を先に購入してから建築し始めることになると思います。

そうなると土地を取得した段階で、不動産取得税が発生するんですね。

この不動産取得税は、住宅用の建物を建てる土地の場合、軽減措置が適用されます。

いつものごとく注文住宅づくりのおかしな話で、建物が建つまでは軽減措置が適用されないので、土地の不動産取得税を先に支払うとなると、軽減措置が適用されていない税額を一旦納めることになってしまうわけです。

(軽減措置が適用された場合、多く支払っていた分は還付されるようです)

そこで、建物が完成するまで土地の不動産取得税の支払いを遅らせる仕組みがあります。

それが不動産取得税の徴収猶予と言われるものです。

ヒゲメガネ

不動産取得税の支払い遅延には申告と書類が必要

不動産取得税は都道府県税になるので管轄の税事務所のホームページを見てみます。

すると、支払いを先延ばしにするためには、税事務所への申告が必要となっています。

しかも土地取得から原則60日以内に必要書類を揃えて申告する必要があると、記載されています。

ぼくが土地を購入した東京都の郊外を担当している東京主税局のページによると、申告時に必要な書類とは、

  • 土地売買契約書
  • 最終代金領収書
  • 登記事項証明書(土地)
  • 建築工事請負契約書
  •   次の3点のうちいずれか。 

  • 検査済証
  • 建物引渡書〔建築業者等の印鑑証明書(原本)添付〕
  • 登記事項証明書(建物)

となっています。

土地関係の契約書はともかく、それ以外の建物に関する書類である検査済証などは60日以内はとても無理です。

建築工事請負契約書すら交わせてないので無理です。

そこで税事務所に問い合わせをしてみました。

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税事務所への問い合わせ

こちらの現状としては、土地の契約からは3ヶ月以上過ぎていますが、土地引き渡しからは1ヶ月しか過ぎていません。

また、まだ納税通知書は届いていません。

不動産取得税は都道府県税になるので、不動産の所在地である地域を管轄している税事務所に電話をします。

「○○県 税事務所」などと検索すると表示されると思います。

問い合わせた結果、いくつかのことがわかりました。

徴収猶予と課税保留

まず不動産取得税の徴収猶予とよく言われるので、ぼくも徴収猶予の件で質問ですと電話しました。

電話に応答してくれた担当者曰く、納税通知書が届いていない場合は、徴収猶予ではなく、課税保留となるとのことでした。

結果的には、どちらも納税を遅らせることなのでこちらとしては一緒なのですが、税事務所側での受付が変わるようです。

土地の取得=土地の登記

不動産取得税の徴収猶予の説明でよく見かけるのが、「土地の取得後60日以内に〜」などといった書き方です。

土地の取得ってどのタイミングのことなんだろうと思っていました。

契約を交わしたときなのか、引き渡しを受けたときなのか。

今回問い合わせた結果、「土地の取得」=「土地の登記」が行われたタイミングということでした。

契約してお金を払った日付ではないんですね。

60日以内の申告でなくてもよい

各地域によって多少違うのかもしれないので注意が必要ですが、東京都では不動産取得税の軽減措置については、土地取得後60日以内の申請ではなくても問題ないとのことでした。

むしろ、土地を取得したことなどの情報が税事務所に伝わり、そこから納税通知書が手元に届いた段階で連絡をくださいとのことでした。

早くに質問されても、こちらも納税額もわからないし説明しづらいんでしょうね。

納税通知書がいつ届くかはわかりませんが、税事務所の方も手続き上、通知書が60日以内に届くことはないとわかっているようでした。

納税通知書が届いたのちに、必要書類と一緒に申告してもらえれば問題ないとのことでした。

ヒゲメガネ

まとめ

土地の不動産取得税の支払いは申告することで延ばすことができます。

不動産取得税は都道府県税であるあるため、管轄の地域によって異なることが多いかと思いますが、東京都に限って言えば60日以内という申告期日は守れなくても大丈夫ということでした。

地域によって違う可能性があるのでお住いの地域を担当する税事務所に問い合わせてみてください。

ただし、申告しないと不動産取得税の軽減措置が適用されないのはどこも同じです。

申告が遅れてもよいかもしれませんが、申告忘れには注意しましょう。

わかったマーク

不動産取得税の申告は60日を過ぎていても大丈夫だった(東京だと)

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