ついに納税通知書がやってきました。はじめての固定資産税納税になります。
(すっかり気づかずにいたので、督促状が届いてわかりました…)
さて、新築住宅の場合、固定資産税の軽減措置がありますが、
建物がまだできてない場合はどうなのでしょう?
調べてみると、ややこしくも難しい税金の仕組みに頭クラクラですが、
どうやら、特に軽減措置はなさそうです。
さらに、固定資産税と一緒に納税することになる都市計画税についても一緒にまとめてみましたが、
最後にびっくりの事実が…
1月1日に注文住宅が完成していなかったら、納税額はどうなる?
固定資産税は土地と建物にかかる
固定資産税の対象は、厳密には、土地・家屋・償却資産になります。
納税額は課税標準額の1.4%です。
(※平成30年度現在)
同様に都市計画税は、土地・家屋が対象で、
その納税額は課税標準額の0.27%。
(※同様です。最高0.3%以内というルールがあるようです。)
なので税額はシンプルな掛け算で計算できます。
都市計画税=課税標準額×0.27%
新築住宅には軽減措置がある
新築を建てる場合、固定資産税の軽減措置があります。
土地と建物、それぞれに別々の条件があります。
(だんだんややこしい)
さらに、土地の面積や家の評価で適用される軽減措置が変わって来たりするので、
人それぞれケースバイケースです。
(やっぱりややこしい)
「土地の面積100㎡以下・床面積60㎡以下・一般的な住宅(長期優良住宅とかじゃない)」
という、ぼくの場合について考えてみます。
住宅建築用地の軽減措置
住宅建築用の土地には「住宅用地の特例」というものがあって、
課税標準が軽減されます。
税額じゃなくて、課税標準が軽減されると言うのがなにかありそうですが、
ざっくり言うと、土地への…
固定資産税は、1/6に
都市計画税の方は1/3に
なります。
計算式にするとこんな感じ。
土地の課税標準額 × 1/3 × 税率(0.27%)=土地の都市計画税額
土地に対する固定資産税の軽減措置は、期限が決まってないようでずっと適用されます。
新築家屋の軽減措置
建物についても軽減措置があって、課税床面積が120㎡までは3年間固定資産税が1/3になります。
(こちらは税額が変わるようです)
建物に対する固定資産税の軽減措置は、一応期限付きです。
2020年3月31日までに建てられた家に対しての適用になります。
2108年3月31日までの予定が2年延長になりました。
残念ながら、都市計画税は新築家屋に対しては軽減措置なしだそうです。
(市町村によって異なる場合もあるので、確認してみてください)
家が建っていないと適用されない
家屋に対しての固定資産税・都市計画税は当然のことながら完成した段階で発生します。
ですので、できてなければ課税もされないから、軽減措置のことなど気にする必要なし。
で、土地に対しての軽減措置はどういう判断になるのかというと…
1月1日に住宅が建っているかどうかで「住宅用地の特例」が適用されるか決まる
のです。つまり、
お正月の段階で登記が済んでいる
というのが判断基準のひとつになるようです。
(ま、ざっくりです)
年内に完成したら、土地と家屋両方の軽減措置を受けることができます。
年をまたいだ場合、土地の軽減措置を受けることはできません。
これが結論。
さらに大事なこと
そして、これが一番大切かもしれないことを、調べてみるうちに見つけました。
固定資産税と都市計画税の軽減措置に関しては、
特に申請しなくても市区町村が手続きをしてくれる
ということです。
不動産取得税とかでは自分で申請しないとダメだったり、
税金や保険とかお役所的なことって、自分で調べて申請していかないと
あとでバカをみるもんだと思っていましたが、
固定資産税と都市計画税に関しては違うようですね。
手元に納税通知書が来る段階で、家の条件を調べてくれていて
ぼくらにあった軽減措置の手続きをしてくれているようです。
(それ、先に言ってよ〜。です)
ただし、こんな情報も。
課税徴収の誤りってのが結構あるようなので、
自分の手元に届いた納税通知書が正しいかどうかくらいの知識はあった方がよさそうですね。
①更地だと固定資産税の軽減措置は受けられない
②固定資産税と都市計画税に関しては、市区町村が手続きやってくれてる!!