東京で注文住宅を建てようと土地を購入しました。
注文住宅は当然のことながら、土地の購入が先で、そのあとに建物を建てることになりますよね?
このように注文住宅を建てるために土地を取得したときにかかる税金があります。それが不動産取得税です。
不動産取得税は、ある一定の要件を満たすと税額が軽減されて、お得になります。
かくいう僕も、不動産取得税が無料になりました。
さて、一体不動産取得税の軽減措置とはどんなものなので、どうすれば適用されるのでしょうか?
どうすれば不動産取得税の軽減措置が適用されるのだろう?
不動産取得税とはなんだろう?
そもそも不動産取得税とはなんでしょう?
東京都主税局のホームページにはこうあります。
土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税となります。
不動産となる土地や家屋を新築、増築、改築、売買、交換、贈与などによって取得した人や、土地を売買、交換、贈与により取得した人が納める必要があります。
土地の他にも家屋も対象ですので、注文住宅を新築した後も不動産取得税の支払いをする必要があります。
相続によって取得した場合は、課税の対象ではありません。
取得した不動産の所在する都道府県によって課される税金で、不動産を取得したときに一度だけ納めるものになります。
1日でも所有権を取得した段階で、課税対象になってしまいます。
不動産取得税の税額
不動産取得税の税額は、不動産の価格=固定資産税評価額に税率を掛けて計算します。
標準税率は4%ですが、特例により2018年3月31日まで土地及び住宅の税率が3%に軽減されています。
不動産取得税には軽減措置がある
特例により税率が3%になっている以外にも、住宅を新築した場合、一定の要件を満たしていると税金の軽減措置があります。
土地の不動産取得税額の軽減措置
控除額は、①45,000円、もしくは②(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(床面積×2)※200㎡分までのうちの多い方の金額になります。
「建物」が軽減措置に適用しており、かつ土地の取得から3年以内にその土地に建物を新築すること(土地先行取得)もしくは新築した1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行)が軽減措置適用の条件です。
土地の不動産取得税が、計算の結果10万円未満になる場合、課税されません。
建物の不動産取得税額の軽減措置
建物の軽減措置は、固定資産税評価額から1200万円差し引いた額に税率を掛けます。
建物が認定長期優良住宅の場合、マイナスする金額が1300万円となります。
これだけでもだいぶ課税金額が減りますね。
軽減措置適用の要件としては、居住用であること、床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。
建物の不動産取得税が、計算の結果、新築・増築・改築は23万円未満になる場合、その他(売買などでの取得)は12万円未満になる場合、課税されません。
[adsense02]1分で計算できる!不動産取得税計算ツール
東京都主税局のページなどで不動産取得税を簡易的に計算することができます。
土地や家屋の使用用途や、土地の面積・土地の評価額・取得日などなどを入力するだけでお手軽に不動産取得税の計算結果がわかります。
土地の入力項目や家屋の入力項目のすぐ下に、「入力内容をクリア」するボタンが(計算スタートのボタンみたいに)設置されているので、入力した勢いで間違って押すと全てクリアされてしまうので気をつけましょう。
地味にむかつきます。
詳しく聞くなら各都道府県税事務所に連絡を!
計算結果の下に、「控除・減額の適用を受けるためには、都税事務所等への申告が必要です。」と書かれています。
不動産取得税の軽減を受けるためには、土地や家屋を取得してから原則として60日以内に必要書類を揃えて申告するように(自治体によって異なると思いますが)とホームページには記載があります。
しかし、土地取得後60日以内に必要書類が揃うような状態にはなりません。
税事務所に問い合わせたところ、東京都では特に60日以内の申告の必要はないとのことでした。
納税通知書が手元に届いてから、揃う書類を持って申告すればよいとのことでした。
各自治体によって対応が違う可能性もあるので、管轄の税事務所に問い合わせてみてください。
不動産取得税は国税ではなく都道府県税になります。
「○○県 税事務所」などと検索すると管轄の税事務所がわかると思います。
不動産取得税の徴収猶予もしくは課税保留
土地を取得してから家屋の建築をはじめる注文住宅づくりの場合、土地の不動産取得税の支払いが先に発生することになりますが、その支払いを家屋の不動産取得税と合わせるために、遅らせることができます。
納税通知書が手元にすでに届いていれば、それを不動産取得税の徴収猶予と言い、まだ通知書が届いていない場合は、課税保留と言います。
どちらも不動産取得税の納税を遅らせる意味では同じことです。
不動産取得税の徴収猶予を受けるためには、必要書類を揃えて税事務所に申請することになります。
これも土地の取得から原則60日以内での申告がよしとされていますが、軽減措置と同様あまり気にせずでよいそうです。
(税事務所に問い合わせたところ、むしろ納税通知書が届いてからもう一度問い合わせるようにと、ぼくの場合は言われました。)
まとめ
不動産取得税についてのまとめです。
- 不動産を取得したら土地にも建物にも不動産取得税はかかってくる。
- 軽減されるかどうかは計算ツールで簡単にわかる。
- 軽減適用には申告が必要だけど、必ずしも60日以内でなくてもよさそう。
家づくりをする中で、税金関係は一番わかりにくいところかもしれません。
軽減措置が適用される条件とかも絡んでくるとより複雑になります。
ポイントを押さえて無駄な税金とお金を払わないようにしたいところですね。
不動産取得税は軽減される可能性が高い。でも申告が必要