実施設計図まで完成し、確認申請を出した後で、お隣との隣地境界線上にあるブロック塀が建築基準法違反であることが発覚しました。
さあ、どうしよう。
共有物のブロック塀、どうしておけばいいの?
どんな建築基準法違反だったか?
大きな地震など震災があると、建築物の安全基準が変更される場合があります。
ブロック塀についても変更があったようで、
昔は違反していなかったものが、いまは違反になっていたりします。
「ブロック塀の高さが120cmを超える場合、3.4mごとに控え壁を設置しなければいけない」
という基準があるのです。
お隣との間にある塀は古くからあるものなので、
この新しい基準には当てはまっていないのです。
そして、新しく建てる家の審査には、この古い壁も審査対象になるのです。
(自分で作ったものでなくて、敷地内にあるというだけでも)
ブロック塀のルールをざっくりまとめてみる
いったん、ブロック塀のルールについてまとめてみます。
上記以外にも細かくいろいろと決まっているので。
ネット上で調べたらこんな感じでした。
高さ | 2.2m以下までOK |
塀の厚さ | 塀の厚さは15cm以上必要 塀の高さが2m以下の場合は、厚さ10cm以上必要 |
鉄筋の配置 (配筋) | ①塀の一番上と基礎部分には、径9mm以上の鉄筋を配置する ②塀の端と隅になる部分にも、径9mm以上の鉄筋を配置する ③塀内には径9㎜以上の鉄筋を、縦横に80cm以下の間隔で配置する ④控え壁にも径9㎜以上の鉄筋を配置する |
控え壁の設置場所と設置間隔 | 塀の高さが1.2m以上の場合、3.4m以下ごとに控え壁を設置する |
基礎の深さ | 基礎の根入れを30cm以上にする |
ひとつのブロックが20cmなので、「6段=120cm」までのブロック塀なら控え壁はいりません。
ざっくり言うと、7段以上のブロック塀が敷地内にある場合、補強するかカットするかしないと建築基準法違反になるようです。
建築基準法に違反すると確認申請が下りなかったり、
実地確認の時に是正を求められるとのことなので、
何かしらの対応をしなければいけません。
ただ問題なのは、ブロック塀がお隣さんとの共有物だということです。。

お隣の承諾が必要に!?
ブロック塀が共有物であることは理解してましたが、それに手を加えなければ、
確認申請が通らないかもしれないということには全く気づいていませんでした。
建築士さんも現地を確認しているんだから、
設計の段階でもっと早く気づいてよという感じですがしょうがありません。
取れる対応はふたつです。
①お隣の承諾を得て、ブロック塀を120cm以下になるようにカットする
②カットせずに控え壁を設置する
ハードルが高いのは、当然ブロック塀をカットすることです。
なんたってお隣さんの許可を取らないといけないですから。
(顔見知りでもないので)
そこで選んだのは②の方。控え壁の設置です。

控え壁を設置
南側と西側、建物に対して2方向にあった120cm超えのブロック塀に
合わせて5カ所の控え壁を設置しました。
控え壁もタダじゃないので、工事費用合わせて10万円ほどの追加予算に。
建築士さんから言われましたが、カットした場合でも工事費用とカットで出てしまった
ブロックの残骸の撤去費用などで、
結局ブロック塀カットも控え壁設置も同じくらいの費用がかかるとのことでした。
(あくまで僕の場合です)
余程金額差があるなら、お隣との交渉も辞さないことも考えましたが、
あまり変わらないのであれば、控え壁の方がスムーズですね。
(デザイン的にはあれですが)
いつも思いますが、あとからあとからどんどんお金のかかる項目が出てくるんですよね、
家づくりって。
最初からそのあたりのものが全て明確になっているのが建売のいいところでもあるんだなと、
注文住宅を建て始めてからしみじみ思いました。
(それでも、家を建てているという実感は注文住宅でしか得られない非常に貴重な楽しい体験ですが)
ブロック塀に控え壁を設置。共有物でなければ、カットすることも可能