この世界(東京)の片隅に、土地を購入しました。
土地の引き渡しを行い、その時に土地の登記と抵当権の設定などを司法書士事務所にお願いしました。
それから約1ヶ月。
司法書士事務所から書類が届きました。
内容は、不動産登記権利情報に関する書類とのこと。
さて、どんな書類が届いたのでしょうか。
不動産登記したら、どんな書類が届くのだろう?
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不動産登記権利情報一式
書留郵便で届いた書類一式。
内容物はこんな感じでした。
- 登記完了証(所有権移転)
- 登記識別情報
- 登記完了証(抵当権設定)
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書
土地の引き渡しに伴って移転した所有権に関する完了証と、
住宅ローンを借りることで発生した抵当権の設定に関する完了証ですね。
これらが1冊のバインダーに挟まれていました。
登記完了証(所有権移転)
土地の関する登記が完了したことを通知するもの。
土地の地番や広さ、誰から誰に所有権が移転したのかなど
申請時に提出した内容がまとめられていました。
土地の課税価格も明記されています。
固定資産税は、購入に要したお金ではなくて
この課税価格を元に算出されます。
登記識別情報
昔あった土地の権利証の代わりに、登記名義人が当該登記を申請していることを
証明する情報です。
つまり、ぼくに土地の所有権があることを証明するという、もっとも重要な書類ということになります。
登記識別情報は封筒に入れられたままの状態でした。
バインダーの1ページ目には、不動産権利情報の取り扱い注意が書かれています。
法務局より交付された登記識別情報は、従来の権利証に代わるものだそうです。
登記識別情報に記載されている情報を、コピーされたりすることは、
権利証を盗まれることと同じことになります。
新たな登記の必要が生じるまでは、この封筒に入れたままの状態をキープして
保管して置くこと、なんだそうです。
なるほど。
よっぽどのことがない限りは、この封筒を開けることは許されまじ。ということですね。
登記名義人の住所が現住所になっているのですが、
家が建って引っ越したら、早速名義人の住所変更をするために
開封しないといけないのでしょうか。。。なぞです。
登記完了証(抵当権設定)
住宅ローンに関する登記が完了したことを通知するもの。
記載されているのは、土地の登記完了証とほとんど同じ情報でした。
課税価格は住宅ローンの融資額の総額でした。
その課税額を元に登録免許税も記載されていました。
住宅ローンで融資される総額に関しては、
注文住宅なので、総工費、設計料などの融資をまだ全額は受けていません。
銀行のルールでいうと、必要な分を必要な時にとのことでした。
なので、可能性としては融資額が減る可能性もあります。
ですが、抵当権設定としてはすでに決められているんですね。
なぞです。。。
土地の登記完了証にはない項目がもうひとつ。
「損害金」というのがありました。年利も一緒に記載されています。
おそらく、住宅ローンの支払いが滞った時に発生する金利なのではないかと思いますが、
住宅ローン契約の際に、具体的に説明された記憶がありません。
なぞです。。。
検索してみると、やっぱりローン支払いの遅延に対する利率のようです。
通常は年利14%。
支払うべきだった月々の支払い額に対して、支払いが滞った日数分を年利の日割り計算で、
算出するようです。
万一の事態に備えた条件設定かと思いますが、
大事なことなので、説明すべきですよね。住宅ローンを組む時に。
いま二つ目のローン実行していて、つまり2回住宅ローンを組む契約を
銀行でしていますが、説明ないんですけど。
住民票
通常の住民票です。
ぼくの場合は、同じ市内での土地購入なので、住民票の異動などはありません。
本籍地の変更もないので、とりあえずいただいておきます。
固定資産評価証明書
購入した土地の価格を、総務大臣が定めた固定資産評価基準を基に評価価格を市長が決定し、固定資産課税台帳に登録されたもの。
土地を売却する時の価格の参考にもなります。
評価価格は3年ごとに見直されます。
この価格は、登記申請の際の登録免許税を計算する根拠として使用されます。
固定資産税は年始に土地を所有している名義人が支払いますので、
土地を購入した場合、その年1年分の固定資産税は売主さんが支払っています。
土地の引き渡しを受けた後の期間の課税分については、
買主が支払いを負担するのが一般的です。
固定資産評価証明書の評価額をもとに、土地購入後の日数分の税金を
日割り計算で算出します。
登記事項証明書
登記の証明書の総称です。
登記事項証明書には、全部事項証明書と現在事項証明書があり、
今回届いたのは全部事項証明書でした。
不動産の履歴書とも言われるようです。
不動産の経歴が記載されています。
以前にも記事にしましたが、登記事項証明書は簡単に自分でも入手することができます。
支払いの済んでいない抵当権が設定されたりしてはいないか、
本当に売主さんが名義人なのか、なども知ることができるので、
お目当の土地が見つかったら、一度申請してみるとよいのではと思います。
ぼくも以前に一度法務局より取り寄せました。
今回は、以前入手したものと変わっていて、
土地購入の際に組んだ住宅ローンが新しく記載された
登記事項証明書になりました。
不動産登記権利情報も一度は目を通すべし
家づくりをやっていると、契約書や 重要事項説明書 など読んでもよくわからない言葉満載の
書面によく出会います。
今回も司法書士事務所から書類を送られてきただけなので、
自分で読んでもよくわからないことが満載です。
でも、だからといってほったらかしにしてなにも把握してないと、
問題があるのかないのかすらわかりません。
そもそもは、不動産登記を自分でやってみたかったんです。
法律では基本的には登記は自分で行うものと定められています。
書籍まで購入して自分で登記する気満々だったんですけどね。
結局時間が必要だったり、売主さんや不動産屋さんとの交渉が必要だったり、
ハードルが高くてできませんでした。
(建物表題登記とかはまだできるかもしれないので、挑戦したいとは思ってますが。)
家づくりってまだまだわからないことばかりですが、ひとつずつ解決していきたいものです。
不動産を契約したら、司法書士事務所からの不動産の所有権を証明する登記識別情報が届いた